令和三年内閣府令第六十五号
消費者庁の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令

消費者庁の所管する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。消費者庁の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令は、2021年に公布された府省令で、消費者庁の所管する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身等について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和03年10月22日

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日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)及び関係法令の規定を実施するため、消費者庁の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令を次のように定める。

 次の各号に掲げる法律の規定(都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第六十五条第四項

健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六十一条第一項(同法第六十三条第二項において読み替えて準用する場合及び同法第六十六条第三項において準用する場合を含む。)

消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第四十五条第一項

食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第八条第一項

附則

この府令は、公布の日から施行する。

別記様式

(本則関係)
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