内閣は、愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第二条第一項、第十一条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条第二項及び第三十三条第一項(同法第三十七条第二項(同法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに同法附則第三条第三項において準用する同法第三十三条第一項(同法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する同法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(愛玩動物の種類)第一条 愛玩動物看護師法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める動物は、次のとおりとする。
一 オウム科全種
二 カエデチョウ科全種
三 アトリ科全種
(免許証等の再交付手数料)第二条 法第十一条(法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、三千四百円とする。
(免許に関する事項の登録等の手数料)第三条 法第十六条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 愛玩動物看護師名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者
五千八百円
二 愛玩動物看護師免許証明書の書換交付を受けようとする者
三千四百円
第四条 法第三十三条第一項(法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める受験手数料の額は、二万七千二百円とする。