令和三年政令第二百七十三号
愛玩動物看護師法施行令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。愛玩動物看護師法施行令は、2021年に公布された政令で、愛玩動物看護師法について、給付、指定、届出、支援の対象を確認しやすくするために置かれています。医療・福祉の事業者、自治体の担当者、支援制度を調べる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

政令公布日:令和03年09月29日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第二条第一項、第十一条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十六条第二項及び第三十三条第一項(同法第三十七条第二項(同法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに同法附則第三条第三項において準用する同法第三十三条第一項(同法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する同法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(愛玩動物の種類)

第一条 愛玩動物看護師法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める動物は、次のとおりとする。

オウム科全種

カエデチョウ科全種

アトリ科全種

(免許証等の再交付手数料)

第二条 法第十一条(法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、三千四百円とする。

(免許に関する事項の登録等の手数料)

第三条 法第十六条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

愛玩動物看護師名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者
五千八百円

愛玩動物看護師免許証明書の書換交付を受けようとする者
三千四百円

(受験手数料)

第四条 法第三十三条第一項(法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める受験手数料の額は、二万七千二百円とする。

附則

この政令は、法の施行の日(令和四年五月一日)から施行する。 法附則第三条第三項において準用する法第三十三条第一項(法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める受験手数料の額は、一万四千円とする。 法附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十三条第一項の政令で定める受験手数料の額は、二万七千二百円とする。