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令和三年政令第百九十四号
デジタル庁設置法第四条第二項第十八号の情報システムを定める政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項第十八号の規定に基づき、この政令を制定する。

 デジタル庁設置法第四条第二項第十八号の政令で定める情報システムは、次に掲げるものとする。

次に掲げる事務又は業務の用に供する情報システムであって、当該事務又は業務の性質上、デジタル庁が当該情報システムの整備及び管理に関する事業を実施することにより当該事務又は業務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して定めるもの  イ 国の安全の確保に関する事務又は業務
 ロ 外国政府との交渉及び協力並びに国際連合その他の国際機関及び国際会議その他国際協調の枠組み(以下この号において「国際機関等」という。)への参加並びに国際機関等との協力に関する事務又は業務
 ハ 公共の安全と秩序の維持に関する事務又は業務
 ニ イからハまでに掲げる事務又は業務に準ずる事務又は業務

会計検査院の検査の用に供する情報システムであって、デジタル庁が当該情報システムの整備及び管理に関する事業を実施することにより当該検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣総理大臣が会計検査院長と協議して定めるもの

国の行政機関の行う情報システムの整備及び管理に関する事業に必要な費用の全部に特定の税その他の収入の額(これに相当する額を含む。)が充てられる場合における当該情報システム

附則

この政令は、令和三年九月一日から施行する。