内閣は、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十五条第八項の規定に基づき、この政令を制定する。
(議長)第一条 議長は、会務を総理する。
(副議長)第二条 副議長は、議長を助け、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)第三条 デジタル社会推進会議の庶務は、デジタル庁に置かれる統括官が処理する。
(デジタル社会推進会議の運営)第四条 前三条に定めるもののほか、議事の手続その他デジタル社会推進会議の運営に関し必要な事項は、議長がデジタル社会推進会議に諮って定める。
実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。デジタル社会推進会議令は、2021年に公布された政令で、デジタル社会推進会議について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。
政令公布日:令和03年07月02日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
第一条 議長は、会務を総理する。
(副議長)第二条 副議長は、議長を助け、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)第三条 デジタル社会推進会議の庶務は、デジタル庁に置かれる統括官が処理する。
(デジタル社会推進会議の運営)第四条 前三条に定めるもののほか、議事の手続その他デジタル社会推進会議の運営に関し必要な事項は、議長がデジタル社会推進会議に諮って定める。