内閣は、国立大学法人法の一部を改正する法律(令和三年法律第四十一号)の施行に伴い、並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二十二条第一項第七号及び第二十九条第一項第六号、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項及び第八条第一項、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二十二条第一項並びに国立大学法人法の一部を改正する法律附則第五条第三項及び第七項、第六条第四項並びに第十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
(評価委員の任命等)第七条 改正法附則第六条第三項の評価委員(北海道国立大学機構が承継する資産の価額を評価するものに限る。)は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 文部科学省の職員 一人
三 北海道国立大学機構の役員(令和四年三月三十一日までの間は、国立大学法人帯広畜産大学の役員) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 改正法附則第六条第三項の評価委員(奈良国立大学機構が承継する資産の価額を評価するものに限る。)は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。一 財務省の職員 一人
二 文部科学省の職員 一人
三 奈良国立大学機構の役員(令和四年三月三十一日までの間は、国立大学法人奈良女子大学の役員) 一人
四 学識経験のある者 二人
3 改正法附則第六条第三項の規定による評価は、北海道国立大学機構が承継する資産の価額に関するものにあっては第一項の規定により任命された評価委員の、奈良国立大学機構が承継する資産の価額に関するものにあっては前項の規定により任命された評価委員の、それぞれ過半数の一致によるものとする。 4 改正法附則第六条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において処理する。