令和三年政令第百五十六号
国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は、2021年に公布された政令で、国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経等について、学校や文化施設の運営、指定、支援、手続の根拠を確認しやすくするために置かれています。学校や教育機関の担当者、自治体、保護者や関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文は、関係政令の整備を土台にしながら、経過措置との関係も確認できる構成です。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:令和03年05月21日

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内閣は、国立大学法人法の一部を改正する法律(令和三年法律第四十一号)の施行に伴い、並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二十二条第一項第七号及び第二十九条第一項第六号、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項及び第八条第一項、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二十二条第一項並びに国立大学法人法の一部を改正する法律附則第五条第三項及び第七項、第六条第四項並びに第十一条の規定に基づき、この政令を制定する。

第二章 経過措置

(評価委員の任命等)

第七条 改正法附則第六条第三項の評価委員(北海道国立大学機構が承継する資産の価額を評価するものに限る。)は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

財務省の職員 一人

文部科学省の職員 一人

北海道国立大学機構の役員(令和四年三月三十一日までの間は、国立大学法人帯広畜産大学の役員) 一人

学識経験のある者 二人

2 改正法附則第六条第三項の評価委員(奈良国立大学機構が承継する資産の価額を評価するものに限る。)は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

財務省の職員 一人

文部科学省の職員 一人

奈良国立大学機構の役員(令和四年三月三十一日までの間は、国立大学法人奈良女子大学の役員) 一人

学識経験のある者 二人

3 改正法附則第六条第三項の規定による評価は、北海道国立大学機構が承継する資産の価額に関するものにあっては第一項の規定により任命された評価委員の、奈良国立大学機構が承継する資産の価額に関するものにあっては前項の規定により任命された評価委員の、それぞれ過半数の一致によるものとする。

4 改正法附則第六条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において処理する。

附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、第七条の規定は、公布の日から施行する。