内閣は、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十四条に規定する政令で定める金額は、三十億円とする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十四条に規定する政令で定める金額は、三十億円とする。