内閣は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第十六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十六条第一項に規定する政令で定める金額は、三十億円とする。
公的給付の支給の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録に関する等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十六条第一項の政令で定める金額を定める政令は、2021年に公布された政令で、公的給付の支給の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録に関する等について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
政令公布日:令和03年05月19日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十六条第一項に規定する政令で定める金額は、三十億円とする。