内閣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
飲食業消費喚起事業給付金については、その申請者が農林水産大臣から指定を受けた者に当該給付金を受領する権限を付与した場合に限り、当該指定を受けた者に対し、概算払をすることができる。
前項の規定により概算払をしようとするときは、農林水産大臣は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
飲食業消費喚起事業給付金については、その申請者が農林水産大臣から指定を受けた者に当該給付金を受領する権限を付与した場合に限り、当該指定を受けた者に対し、概算払をすることができる。
前項の規定により概算払をしようとするときは、農林水産大臣は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。