令和三年政令第百三十九号
飲食業消費喚起事業給付金の支払の臨時特例に関する政令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。飲食業消費喚起事業給付金の支払の臨時特例に関する政令は、2021年に公布された政令で、飲食業消費喚起事業給付金の支払の臨時特例に関する政について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:令和03年04月07日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十二条の規定に基づき、この政令を制定する。

 飲食業消費喚起事業給付金については、その申請者が農林水産大臣から指定を受けた者に当該給付金を受領する権限を付与した場合に限り、当該指定を受けた者に対し、概算払をすることができる。

 前項の規定により概算払をしようとするときは、農林水産大臣は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

附則

この政令は、公布の日から施行する。