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令和三年政令第百三十七号
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令

施行日:

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内閣は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(過疎地域の市町村から除かれる市町村の基準)

第一条 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項並びに第三条第一項及び第二項(これらの規定を法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに第四十一条第一項から第三項までに規定する政令で定める収入は、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)附則第二条第一項各号に掲げる売得金及び売上金に係る収益として得られる収入とする。

2 法第二条第一項、第三条第一項及び第二項並びに第四十一条第一項から第三項までに規定する政令で定める金額は、四十億円とする。

3 第一項の収入についての法第二条第一項、第三条第一項及び第二項並びに第四十一条第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定に規定する収入の額は、令和元年度(法第四十三条第一項の規定により法第二条第一項並びに第三条第一項及び第二項の規定を読み替えて適用する場合にあっては令和二年の国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度の前年度、法第四十三条第二項の規定により法第二条第一項並びに第三条第一項及び第二項の規定を読み替えて適用する場合にあっては法第四十三条第二項に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度の前年度)の公営競技に係る収入の額とする。

(財政力指数等の算定方法)

第二条 法第二条第一項第一号本文及び第二号本文、第三条第一項本文及び第二項本文並びに第四十一条第一項本文、第二項本文及び第三項並びに法附則第五条、第六条第二項及び第七条第二項に規定する数値を算定する場合には、次の各号に掲げる数値の区分に応じ、当該各号に定める方法により算定するものとする。

地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値
小数点以下五位未満の数値を四捨五入して得た数値とする。

前号に規定する数値で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値
小数点以下二位未満の数値を切り捨てて得た数値とする。

2 法第二条第一項第一号イからニまで、第三条第一項各号(法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第四十一条第一項各号及び第二項各号(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する数値を算定する場合には、次の各号に掲げる数値の区分に応じ、当該各号に定める方法により算定するものとする。

法第二条第一項第一号イ及びニ、第三条第一項第一号及び第四号並びに第四十一条第一項第一号及び第二項第一号に規定する数値
小数点以下四位までの数値を算出し、当該数値について小数点以下二位未満を順次四捨五入して得た数値とする。

法第二条第一項第一号ロ及びハ、第三条第一項第二号及び第三号並びに第四十一条第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号に規定する数値
小数点以下三位未満の数値を四捨五入して得た数値とする。

(市町村の廃置分合等があった場合における財政力指数等の算定方法)

第三条 平成三十年四月一日以降における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、法第二条第一項第一号本文(法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する数値を算定する場合には、平成二十九年度から令和元年度までの各年度(法第四十三条第一項の規定により法第二条第一項第一号の規定を読み替えて適用する場合にあっては令和二年の国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前三箇年度内の各年度、法第四十三条第二項の規定により同号の規定を読み替えて適用する場合にあっては同項に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前三箇年度内の各年度)のうち当該算定の基礎となる当該市町村の廃置分合又は境界変更の日の属する年度前の各年度(以下この項において「廃置分合等年度前の各年度」という。)の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定方法は、次に定めるところによる。

廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の廃置分合等年度前の各年度に係る地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。

廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合後の市町村が廃置分合等年度前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の例によりそれぞれ計算するものとする。

境界変更によって区域を増した市町村については、当該市町村の廃置分合等年度前の各年度における地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域をその区域とする市町村が廃置分合等年度前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して同法第九条第二号の例により計算した基準財政収入額又は基準財政需要額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。

境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更後の市町村が廃置分合等年度前の各年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の例により計算するものとする。

2 昭和三十五年十月二日以降における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、法第二条第一項第一号ただし書、同号イからニまで及び第二号ただし書(これらの規定を法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第四十一条第一項ただし書及び同項各号に規定する数値を算定する場合には、当該算定の基礎となる当該市町村の昭和三十五年の人口、昭和五十年の人口、平成二年の人口又は平成二十七年の人口(法第四十三条第一項の規定により法第二条第一項の規定を読み替えて適用する場合にあっては昭和五十五年の人口、平成七年の人口又は令和二年の人口、法第四十三条第二項の規定により法第二条第一項の規定を読み替えて適用する場合にあっては法第四十三条第二項に規定する国勢調査が行われた年又は当該年から起算して二十五年若しくは四十年以前において最近に国勢調査が行われた年の人口)の算定方法は、次に定めるところによる。

廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の国勢調査の結果による人口をそれぞれ合算するものとする。

廃置分合によって一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村の区域以外の区域に係る国勢調査の結果による人口を当該廃置分合前の市町村の国勢調査の結果による人口からそれぞれ控除するものとする。

境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更により当該市町村の区域となった区域に係る国勢調査の結果による人口を当該境界変更前の市町村の区域に係る国勢調査の結果による人口にそれぞれ合算するものとする。

境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更により他の市町村の区域となった区域に係る国勢調査の結果による人口を当該境界変更前の市町村の区域に係る国勢調査の結果による人口からそれぞれ控除するものとする。

(市町村の廃置分合等があった場合における特定期間合併関係市町村の人口の算定方法)

第四条 昭和三十五年十月二日以降における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された特定期間合併関係市町村(法第三条第一項に規定する「特定期間合併関係市町村」をいう。以下同じ。)について、同項ただし書、同項各号及び同条第二項ただし書(これらの規定を法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに法第四十一条第二項ただし書及び同項各号(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する数値を算定する場合には、当該算定の基礎となる当該特定期間合併関係市町村の昭和三十五年の人口、昭和五十年の人口、平成二年の人口又は平成二十七年の人口(法第四十三条第一項の規定により法第三条第一項及び第二項の規定を読み替えて適用する場合にあっては昭和五十五年の人口、平成七年の人口又は令和二年の人口、法第四十三条第二項の規定により法第三条第一項及び第二項の規定を読み替えて適用する場合にあっては法第四十三条第二項に規定する国勢調査が行われた年又は当該年から起算して二十五年若しくは四十年以前において最近に国勢調査が行われた年の人口)の算定方法は、次に定めるところによる。

廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま特定期間合併関係市町村の区域とした特定期間合併関係市町村については、当該廃置分合前の各市町村の国勢調査の結果による人口をそれぞれ合算するものとする。

廃置分合によって一の市町村の区域を分割した特定期間合併関係市町村については、当該特定期間合併関係市町村の区域以外の区域に係る国勢調査の結果による人口を当該廃置分合前の市町村の国勢調査の結果による人口からそれぞれ控除するものとする。

境界変更によって区域を増した特定期間合併関係市町村については、当該境界変更により当該特定期間合併関係市町村の区域となった区域に係る国勢調査の結果による人口を当該境界変更前の特定期間合併関係市町村の区域に係る国勢調査の結果による人口にそれぞれ合算するものとする。

境界変更によって区域を減じた特定期間合併関係市町村については、当該境界変更により他の市町村の区域となった区域に係る国勢調査の結果による人口を当該境界変更前の特定期間合併関係市町村の区域に係る国勢調査の結果による人口からそれぞれ控除するものとする。

(過疎地域とみなされる区域を含む市町村の特例)

第五条 法第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四十一条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により特定期間合併関係市町村の区域を過疎地域とみなして法の規定を適用する場合又は法第四十四条第四項の規定により同項に規定する過疎地域であった区域を過疎地域とみなして法の規定を適用する場合には、法第二条第二項中「過疎地域をその区域とする市町村(以下「過疎地域の市町村」という。)」とあるのは「過疎地域とみなされる区域」と、法第六条及び第七条第六項中「過疎地域の市町村」とあるのは「過疎地域とみなされる区域を含む市町村」と、法第八条第一項中「過疎地域の市町村」とあるのは「過疎地域とみなされる区域を含む市町村」と、「過疎地域持続的発展市町村計画」とあるのは「過疎地域とみなされる区域に係る過疎地域持続的発展市町村計画」と、同条第七項及び第八項並びに法第九条第二項及び第三項、第十四条、第十七条第一項、第十九条並びに第二十条第六項中「過疎地域の市町村」とあるのは「過疎地域とみなされる区域を含む市町村」と、法第二十二条中「過疎地域の市町村」とあるのは「過疎地域とみなされる区域」と、法第四十条中「過疎地域の市町村」とあるのは「過疎地域とみなされる区域を含む市町村」とする。

(国の負担又は補助の割合の特例に係る交付金等)

第六条 法第十二条第二項に規定する政令で定める交付金は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の四の三第二項に規定する交付金とする。

2 法第十二条第二項の規定により算定する交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。

(地方債の対象となる施設等で政令で定めるもの)

第七条 法第十四条第一項の地場産業に係る事業又は観光若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

出資金額の過半を市町村が出資することとなる法人

出資金額の四分の三以上を市町村及び農業協同組合、漁業協同組合その他の営利を目的としない法人が出資することとなる法人

2 法第十四条第一項第一号の政令で定める市町村道(融雪施設その他の道路の附属物を含む。)、農道、林道及び漁港関連道は、次に掲げるものとする。

集落と集落又は公共施設とを結ぶ市町村道(融雪施設その他の道路の附属物を含む。次号において同じ。)、農道、林道及び漁港関連道

産業の振興に資する施設と集落又は公共施設とを結ぶ市町村道

おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とする農道

当該林道に係る森林の利用区域面積がおおむね三十ヘクタール以上の林道

3 法第十四条第一項第三号の地場産業の振興に資する施設で政令で定めるものは、技能修得施設、試験研究施設、生産施設、加工施設及び流通販売施設とする。

4 法第十四条第一項第二十一号の集落の整備のための政令で定める用地及び住宅は、法第八条第一項に規定する市町村計画(附則第三条において「市町村計画」という。)に基づき、市町村が集落の整備の用に供する農地、宅地(移転跡地を含む。)及び公共用地並びに住宅(附帯設備を含む。)とする。

5 法第十四条第一項第二十三号の政令で定める施設は、次に掲げるもののうち公用又は公共用に供するもの(地方財政法施行令第四十六条第四号及び第五号に掲げる事業を行う公営企業に係るものを除く。)とする。

太陽光を電気に変換するための施設又は設備

風力を発電に利用するための施設又は設備

水力を発電に利用するための施設又は設備

地熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用するための施設又は設備

太陽熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用するための施設又は設備

大気中の熱その他の自然界に存する熱(前二号に掲げるものを除く。)を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用するための施設又は設備

バイオマス(エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百二十二号)第四条第七号に規定するバイオマスをいう。以下この号及び次号において同じ。)又はバイオマスを原材料とする燃料を熱源とする熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用するための施設又は設備

バイオマスを原材料とする燃料を製造するための施設又は設備

6 法第十四条第一項第二十四号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

集落と集落又は公共施設とを結ぶ市町村が管理する都道府県道(融雪施設その他の道路の附属物を含む。次号において同じ。)

産業の振興に資する施設と集落又は公共施設とを結ぶ市町村が管理する都道府県道

林業用として継続的な使用に供される作業路

農業(畜産業を含む。)、林業又は漁業の経営の近代化のための施設

商店街振興のために必要な共同利用施設

住民の交通の便に供するための自動車(雪上車を含む。)及び渡船施設

除雪機械

簡易水道施設及び簡易水道施設であった水道施設(平成十九年四月一日以後の当該水道施設に係る簡易水道事業の廃止又は変更(他の簡易水道事業を譲り受けることに伴い、簡易水道事業以外の水道事業となったものに限る。)により簡易水道施設でなくなったものに限る。)

市町村保健センター及びこども家庭センター

公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は市町村立の中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の学校給食の実施に必要な施設及び設備(法第十四条第一項第十八号に掲げる施設に該当するものを除く。)

十一 公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は市町村立の高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校の教員又は職員のための住宅

(基幹道路の指定等)

第八条 法第十六条第一項に規定する政令で定める関係行政機関の長は、基幹的な市町村道については国土交通大臣、市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道については農林水産大臣とする。

2 都道府県は、法第十六条第一項の規定により市町村道の新設又は改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。

3 法第十六条第二項の規定により都道府県が市町村道の道路管理者に代わって行う権限は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項各号(第二号を除く。)に掲げるものとする。

4 前項に規定する都道府県の権限は、第二項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。

5 都道府県は、法第十六条第二項の規定により市町村道の道路管理者に代わって道路法施行令第四条第一項第二十四号、第三十二号又は第三十四号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の道路管理者の意見を聴かなければならない。

6 都道府県は、法第十六条第二項の規定により市町村道の道路管理者に代わって道路法施行令第四条第一項第一号、第六号、第七号、第九号、第十二号(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第二十四号、第二十五号(道路法第四十八条の二十三第一項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)、第三十二号、第三十四号、第三十五号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第三十六号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第四十三号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該市町村道の道路管理者に通知しなければならない。

(公共下水道管理者の権限の代行)

第九条 都道府県は、法第十七条第一項の規定により公共下水道の幹線管等(同項に規定する幹線管渠等をいう。)の設置に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該公共下水道の名称、工事の区域又は区間、工事の内容及び工事の開始の日を告示しなければならない。

2 法第十七条第三項の規定により都道府県が公共下水道管理者に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。

下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十五条の規定により施設に関する工事の施行について協議し、及び当該工事を施行させること。

下水道法第十六条の規定により施設に関する工事を行うことを承認し、及び同法第三十三条の規定により当該承認に必要な条件を付すること。

下水道法第十七条の規定により施設に関する工事の施行に要する費用の負担について協議すること。

下水道法第二十四条第一項の規定による許可を与え、及び同条第三項第二号の規定により同号に規定する者と協議し、並びに同法第三十三条の規定により当該許可に必要な条件を付すること。

下水道法第三十二条の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくは委任を受けた者にこれらの行為をさせ、並びにこれらの行為による損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。

下水道法第三十八条第一項若しくは第二項に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は同条第三項の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。

下水道法第三十八条第四項及び第五項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。

下水道法第四十一条の規定により協議すること。

3 前項に規定する都道府県の権限は、第一項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。

4 都道府県は、法第十七条第三項の規定により公共下水道管理者に代わって第二項第四号、第六号又は第八号の権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該公共下水道管理者に通知しなければならない。

(診療所の設置等に係る費用の範囲)

第十条 法第二十条第五項の規定による補助は、同項に規定する事業につき都道府県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額を基準として、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額について行うものとする。

(沖縄県の市町村に関する特例)

第十一条 沖縄県の市町村に対する法第四十一条第一項の規定の適用については、沖縄の統計法(千九百五十四年立法第四十三号)第五条の規定により行われた国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和三十五年の人口は、同項に規定する国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和三十五年の人口とみなす。

2 沖縄県の特定期間合併市町村(法第三条第一項に規定する「特定期間合併市町村」をいう。)に対する法第四十一条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、沖縄の統計法第五条の規定により行われた国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る昭和三十五年の人口は、法第四十一条第二項に規定する国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る昭和三十五年の人口とみなす。

(新たに過疎地域の市町村となった場合の国の負担等に関する規定の適用等)

第十二条 法第四十三条の規定により読み替えて適用する法第二条の規定により新たに過疎地域をその区域とする市町村として公示された市町村につき法第十二条(別表を含む。)、第十三条、第十六条第六項から第八項まで、第十七条第八項及び第九項、第十八条第二項及び第三項、第十九条並びに第二十条第五項の規定を適用する場合には、これらの規定は、法第二条第二項の規定による公示の日の属する年度(以下この項において「公示の年度」という。)の予算に係る国の負担又は補助(公示の年度の前年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき公示の年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)から適用する。

2 法第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合に限る。)の規定により特定期間合併関係市町村の区域を過疎地域とみなして法の規定を適用する場合又は法第四十四条第四項の規定により同項に規定する過疎地域であった区域を過疎地域とみなして法の規定を適用する場合において、第五条の規定により読み替えて適用する法第二条第二項の規定により新たに過疎地域とみなされる区域として公示された区域を含む市町村につき法第十二条(別表を含む。)、第十三条、第十六条第六項から第八項まで、第十七条第八項及び第九項、第十八条第二項及び第三項、第十九条並びに第二十条第五項の規定を適用するときは、これらの規定は、第五条の規定により読み替えて適用する法第二条第二項の規定による公示の日の属する年度(以下この項において「公示の年度」という。)の予算に係る国の負担又は補助(公示の年度の前年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき公示の年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)から適用する。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。

(過疎地域自立促進特別措置法施行令の失効に伴う経過措置)
第二条 法附則第四条第一項から第三項までの規定によりなおその効力を有することとされる旧過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第十条第二項、第十四条第一項及び第二項、第十五条第三項並びに第十六条第五項の規定(以下この条において「旧過疎自立促進法関係規定」という。)に基づく旧過疎地域自立促進特別措置法施行令(平成十二年政令第百七十五号)の規定は、この政令の施行の日以後も、旧過疎自立促進法関係規定が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。

(法の規定が準用される特定市町村等)
第三条 総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、法附則第五条に規定する特定市町村(以下「特定市町村」という。)及び同条に規定する特別特定市町村(以下「特別特定市町村」という。)を公示するものとする。 前項の規定により公示された特定市町村(特別特定市町村を除く。以下この条において同じ。)は、法第八条の規定の例により、市町村計画を定めることができる。 この場合において、当該特定市町村を包括する都道府県は、法第七条第一項に規定する持続的発展方針(次項において「持続的発展方針」という。)及び法第九条第一項に規定する都道府県計画(次項から第五項までにおいて「都道府県計画」という。)に、特定市町村の区域に関する事項についても定めるものとする。 第一項の規定により公示された特別特定市町村は、法第八条の規定の例により、市町村計画を定めることができる。 この場合において、当該特別特定市町村を包括する都道府県は、持続的発展方針及び都道府県計画に、特別特定市町村の区域に関する事項についても定めるものとする。 特定市町村が作成した市町村計画又は特定市町村の区域に係る都道府県計画に基づく事業に係る国の負担又は補助のうち、令和八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和九年度以降の年度に支出すべきものとされたもの及び令和八年度以前の年度の予算に係るもので令和九年度以降の年度に繰り越されたものについては、同年度以降も、法第十二条(別表を含む。)及び第十三条の規定を準用する。 特別特定市町村が作成した市町村計画又は特別特定市町村の区域に係る都道府県計画に基づく事業に係る国の負担又は補助のうち、令和九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和十年度以降の年度に支出すべきものとされたもの及び令和九年度以前の年度の予算に係るもので令和十年度以降の年度に繰り越されたものについては、同年度以降も、法第十二条(別表を含む。)及び第十三条の規定を準用する。 特定市町村又は特定市町村を包括する都道府県が、市町村計画に記載された産業振興促進区域(法第八条第四項第一号に規定する産業振興促進区域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内において令和九年三月三十一日以前に法第二十四条に規定する設備の取得等(同条に規定する取得等をいう。同項において同じ。)をした者に係る事業税、不動産取得税若しくは固定資産税について課税免除若しくは不均一課税をした場合又は当該産業振興促進区域内において畜産業若しくは水産業を行う個人に係る事業税について同日以前に課税免除若しくは不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該特定市町村又は当該都道府県の基準財政収入額の算定については、令和九年度以降も、法第二十四条の規定を準用する。 特別特定市町村又は特別特定市町村を包括する都道府県が、市町村計画に記載された産業振興促進区域内において令和十年三月三十一日以前に法第二十四条に規定する設備の取得等をした者に係る事業税、不動産取得税若しくは固定資産税について課税免除若しくは不均一課税をした場合又は当該産業振興促進区域内において畜産業若しくは水産業を行う個人に係る事業税について同日以前に課税免除若しくは不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該特別特定市町村又は当該都道府県の基準財政収入額の算定については、令和十年度以降も、法第二十四条の規定を準用する。

第四条 総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、法附則第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項に規定する特定市町村の区域とみなされる区域及び法附則第六条第二項、第七条第二項又は第八条第二項に規定する特別特定市町村の区域とみなされる区域を公示するものとする。 前項の規定により公示された特定市町村の区域とみなされる区域(同項の規定により公示された特別特定市町村の区域とみなされる区域を除く。)を含む市町村については、当該市町村を特定市町村(特別特定市町村を除く。以下この項において同じ。)と、当該区域を特定市町村の区域とみなして前条第二項、第四項及び第六項の規定を適用する。 この場合において、これらの規定中「市町村計画」とあるのは、「特定市町村の区域とみなされる区域に係る市町村計画」とする。 第一項の規定により公示された特別特定市町村の区域とみなされる区域を含む市町村については、当該市町村を特別特定市町村と、当該区域を特別特定市町村の区域とみなして前条第三項、第五項及び第七項の規定を適用する。 この場合において、これらの規定中「市町村計画」とあるのは、「特別特定市町村の区域とみなされる区域に係る市町村計画」とする。 法附則第五条(法附則第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定により適用する場合に限る。)の規定により法第十二条から第十四条まで、第十六条、第十七条、第二十三条及び第二十四条の規定を準用する場合においては、法第十二条から第十四条まで、第二十三条及び第二十四条の規定中「市町村計画」とあるのは、「特定市町村の区域とみなされる区域に係る市町村計画」と読み替えるものとする。 法附則第五条(法附則第六条第二項、第七条第二項又は第八条第二項の規定により適用する場合に限る。)の規定により法第十二条から第十四条まで、第十六条、第十七条、第二十三条及び第二十四条の規定を準用する場合においては、法第十二条から第十四条まで、第二十三条及び第二十四条の規定中「市町村計画」とあるのは、「特別特定市町村の区域とみなされる区域に係る市町村計画」と読み替えるものとする。

附則(令和三年九月二四日政令第二六一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。

附則(令和五年三月二三日政令第六八号)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月三〇日政令第一三五号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月三〇日政令第一六一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。

(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 次に掲げる施設のうち、新母子保健法第二十二条第一項第一号から第四号までに掲げる事業の用に供するものであって、かつ、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令第七条第六項第九号に規定するこども家庭センターに該当しないものは、同条(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号に規定するこども家庭センターとみなす。