第一条 第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、第三号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法(以下「法」という。)第八条第一項の規定により、不当廉売関税を課する。
一 法の別表第二八三六・四〇号に掲げる物品のうち炭酸二カリウム(第三条第一項において単に「炭酸二カリウム」という。)
二 大韓民国
三 令和三年六月二十四日から令和八年六月二十三日までの期間
2 前項第一号に掲げる貨物であって、同項第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、令和三年三月二十五日から同年六月二十三日までの期間内に輸入されるもの(以下「暫定不当廉売関税賦課貨物」という。)には、法第八条第二項第一号の規定により、不当廉売関税を課する。 3 この政令における原産地については、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の二第四項に定めるところによる。 (税率)第二条 特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税の税率は、三十・八パーセントとする。
(提出書類)第三条 税関長は、炭酸二カリウム又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた炭酸二カリウムを原料の一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、当該炭酸二カリウムの原産地を証明した書類を提出させることができる。
2 関税法施行令第六十一条第二項及び第三項並びに関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二十八条の規定は、前項の書類について準用する。 (関税法の適用)第四条 特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税及び法の別表の税率(条約中に関税について特別の規定があり当該特別の規定の適用がある場合にあっては、当該特別の規定による税率とする。)による関税については、それぞれ別個の関税として関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二章の規定を適用する。
(還付の計算期間等)第五条 特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に係る第一条の規定により課される不当廉売関税の法第八条第三十二項の規定による還付の請求は、毎年六月一日から翌年五月三十一日までの期間(以下この条において「計算期間」という。)ごとに、当該計算期間内に輸入された特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に係る同項に規定する要還付額に相当する額について、しなければならない。