令和三年政令第三十七号
令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令

令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害について等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令は、2021年に公布された政令で、令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害について等について、災害対応、環境保全、安全確保の基準や手続を確認しやすくするために置かれています。自治体、施設管理者、事業者、防災や安全管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:令和03年02月25日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度)

第一条 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害(令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和二年政令第二百五十号)第一条に規定する災害をいう。次条において同じ。)についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度は、令和三年度から令和八年度までとする。

(災害対策基本法施行令第四十三条第六項の規定の適用の特例)

第二条 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第四十三条第六項の規定の適用については、同項中「四年」とあるのは「十五年」と、「一年」とあるのは「三年」とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年三月二四日政令第七四号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和五年三月二三日政令第六五号)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月二五日政令第六一号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和七年三月二六日政令第七四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和八年三月一一日政令第二六号)

この政令は、公布の日から施行する。