令和二年文部科学省・環境省令第一号
学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第三項の規定により東海国立大学機構が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令

学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第三項の規定により東海国立大学機構が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令は、2020年に公布された府省令で、学校教育法等の一部を中心に制度や手続の枠組みを定めています。学校、教育機関、自治体、保護者が、制度運用や手続の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の…などを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

府省令公布日:令和02年03月30日

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学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第九十七号)附則第三項の規定により読み替えて適用される環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成十六年法律第七十七号)第九条第一項の規定に基づき、学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第三項の規定により東海国立大学機構が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令を次のように定める。

 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第三項の規定により同令第九条に規定する東海国立大学機構が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表は、平成三十一年四月一日に始まる事業年度における同令第九条に規定する岐阜大学法人の事業活動に伴う環境への負荷の程度を示す数値を含む環境報告書を作成し、これを当該事業年度の終了後六月以内に公表することにより行わなければならない。

附則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。