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令和二年文部科学省・環境省令第一号
学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第三項の規定により東海国立大学機構が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第九十七号)附則第三項の規定により読み替えて適用される環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成十六年法律第七十七号)第九条第一項の規定に基づき、学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第三項の規定により東海国立大学機構が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令を次のように定める。

 学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第三項の規定により同令第九条に規定する東海国立大学機構が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表は、平成三十一年四月一日に始まる事業年度における同令第九条に規定する岐阜大学法人の事業活動に伴う環境への負荷の程度を示す数値を含む環境報告書を作成し、これを当該事業年度の終了後六月以内に公表することにより行わなければならない。

附則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。