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令和二年国土交通省令第九十九号
特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第七条第一項、第九条第二項、第十一条第一項及び第二項、第十三条第一項第七号、第三項及び第五項、第十六条第一項及び第三項、第十七条第一項並びに第十九条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令を次のように定める。
(実施方針の策定の提案の添付書類)

第一条 特定複合観光施設区域整備法(以下「法」という。)第七条第一項の国土交通省令で定める書類は、法第六条第二項第五号から第七号までに掲げる事項を記載した書類とする。

(区域整備計画の内容)

第二条 区域整備計画においては、基本方針及び実施方針に即し、次に掲げる事項その他の国土交通大臣が告示で定める事項を明らかにするものとする。

特定複合観光施設の名称、所在地及びその概要

設置運営事業者等の役員の氏名又は名称及び住所

設置運営事業者等の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者(設置運営事業者等が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者を含む。第四条第五号において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所

特定複合観光施設の床面積の合計

設置運営事業等の工程

(区域整備計画の添付書類)

第三条 区域整備計画には、次に掲げる書類その他の国土交通大臣が告示で定める書類を添付しなければならない。

特定複合観光施設の設計の概要を記載した書類

特定複合観光施設を構成する施設の構造を明らかにする平面図、立面図及び断面図

(認定区域整備計画の軽微な変更)

第四条 法第十一条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

特定複合観光施設区域の所在地の変更(地域の名称の変更又は地番の変更に伴うものに限る。)

認定設置運営事業者等の名称若しくは住所又は代表者の氏名の変更(当該代表者の変更を伴うものを含む。)

特定複合観光施設の名称又は所在地の変更(地域の名称の変更又は地番の変更に伴うものに限る。)

認定設置運営事業者等の役員の氏名若しくは名称の変更(当該役員の変更を伴うものを含む。)又は住所の変更

認定設置運営事業者等の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者の氏名若しくは名称若しくは住所の変更又は当該保有者が法人等であるときは、その代表者若しくは管理人の氏名の変更(当該代表者又は管理人の変更を伴うものを含む。)若しくはその役員の氏名若しくは名称の変更(当該役員の変更を伴うものを含む。)若しくは住所の変更

前各号に掲げるもののほか、次に掲げる変更であって、認定区域整備計画の適正な実施に支障を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認めるもの  イ 特定複合観光施設の床面積の合計若しくは特定複合観光施設を構成する施設の規模の変更(特定複合観光施設の具体的な設計に伴う変更であって、法第二条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に規定する基準並びに法第四十一条第一項第七号に掲げる基準に適合しなくなるおそれがないものに限る。)又は設置運営事業等の工程の変更であって、必要最小限度のもの
 ロ 修繕又は災害の復旧に伴う特定複合観光施設の床面積の合計又は特定複合観光施設を構成する施設の規模の一時的な変更(法第四十一条第一項第七号に掲げる基準に適合しなくなるおそれがないものに限る。)
 ハ その他認定区域整備計画の内容の実質的な変更を伴わない変更

(認定区域整備計画の変更の認定の申請等)

第五条 法第十一条第一項の規定により認定区域整備計画の変更の認定を受けようとする認定都道府県等は、認定設置運営事業者等と共同して、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

認定都道府県等の名称並びに認定設置運営事業者等の名称、住所及び代表者の氏名

法第九条第十一項又は第十一条第一項の認定の年月日

変更の内容

変更の理由

変更しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

変更後の認定区域整備計画を記載した書類

第三条に規定する書類のうち変更に係るもの

3 認定都道府県等は、第三条に規定する書類の内容を変更した場合には、当該変更に関し第一項の申請書又は次条第一項の届出書を提出するときを除き、認定設置運営事業者等と共同して、遅滞なく、当該変更の内容を明らかにした書類に第三条に規定する書類のうち変更に係るものを添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

(認定区域整備計画の軽微な変更の届出)

第六条 法第十一条第二項の規定により認定区域整備計画の軽微な変更をした旨の届出をしようとする認定都道府県等は、認定設置運営事業者等と共同して、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

認定都道府県等の名称並びに認定設置運営事業者等の名称、住所及び代表者の氏名

法第九条第十一項又は第十一条第一項の認定の年月日

変更の内容

変更の理由

変更の年月日

2 法第十一条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

変更後の認定区域整備計画を記載した書類

第三条に規定する書類のうち変更に係るもの

(実施協定の記載事項)

第七条 法第十三条第一項第七号の国土交通省令で定める事項は、実施協定の変更に関する事項とする。

(実施協定の添付書類)

第八条 法第十三条第三項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

認定設置運営事業者等の定款及び登記事項証明書

特定複合観光施設区域の土地の登記事項証明書

特定複合観光施設区域の土地として認定設置運営事業者(施設供用事業が行われる場合には、認定施設供用事業者。第五号において同じ。)以外の者が所有する土地を使用することとしている場合には、当該土地に関する所有権、借地権その他の使用及び収益を目的とする権利の移転又は設定をする契約の契約書の写しその他これに準ずるもの

特定複合観光施設を構成する施設として既存の施設を使用することとしている場合には、当該施設の登記事項証明書

特定複合観光施設を構成する施設として認定設置運営事業者以外の者が所有する既存の施設を使用することとしている場合には、当該施設に関する所有権の移転をする契約の契約書の写しその他これに準ずるもの

前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

(実施協定の変更の認可の申請等)

第九条 法第十三条第二項後段の規定により実施協定の変更の認可を受けようとする認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

認定都道府県等の名称並びに認定設置運営事業者等の名称、住所及び代表者の氏名

法第十三条第二項の認可の年月日

変更の内容

変更の理由

変更しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

変更後の実施協定を記載した書類

前条各号に掲げる書類のうち変更に係るもの

3 認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は、前条各号に掲げる書類の内容を変更した場合には、当該変更に関し第一項の申請書を提出するときを除き、遅滞なく、当該変更の内容を明らかにした書類に同条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

(実施協定の概要の公表)

第十条 法第十三条第五項前段の規定による実施協定の概要の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

認定都道府県等及び認定設置運営事業者等の名称

締結の年月日

実施協定の概要

2 前項の公表は、当該公表に係る実施協定の有効期間の満了の日まで、公衆の見やすい場所に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

(実施協定の変更の概要の公表)

第十一条 法第十三条第五項後段の規定による実施協定の変更の概要の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

認定都道府県等及び認定設置運営事業者等の名称

変更の概要

変更後の実施協定の概要

変更の年月日

2 前条第二項の規定は、前項の公表について準用する。

(事業計画の届出)

第十二条 法第十六条第一項前段の規定により事業計画の届出をしようとする認定設置運営事業者等は、事業基本計画に定めた事項に関し、当該事業計画に係る事業年度において実施すべき事項を記載した事業計画を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前項の事業計画には、法第十六条第一項の同意を得たことを証する書類その他の国土交通大臣が告示で定める書類を添付しなければならない。

(事業計画の変更の届出)

第十三条 法第十六条第一項後段の規定により事業計画の変更の届出をしようとする認定設置運営事業者等は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

認定設置運営事業者等の名称、住所及び代表者の氏名

変更の内容

変更の理由

変更の年月日

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

変更後の事業計画を記載した書類

前条第二項に規定する書類のうち変更に係るもの

(事業計画の公表)

第十四条 法第十六条第三項の規定による事業計画の公表は、当該事業計画に係る事業年度の終了の日まで、公衆の見やすい場所に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

(特定複合観光施設の営業の開始の届出)

第十五条 法第十七条第一項の規定により特定複合観光施設の営業の開始の届出をしようとする認定設置運営事業者は、当該営業を開始しようとする日の三十日前までに、当該営業の開始の年月日を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、法第十七条第一項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

(設置運営事業等を廃止しようとする際の明示事項)

第十六条 法第十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

認定設置運営事業者等が設置運営事業等の継続を図るために講じた措置の内容

認定設置運営事業者等が設置運営事業等の廃止による特定複合観光施設区域の周辺地域への悪影響を回避し、又は低減するために講ずる措置の内容(当該廃止後の特定複合観光施設区域の土地及び特定複合観光施設の利用又は処分に関する措置の内容並びに当該認定設置運営事業者等の雇用する者について失業の予防その他雇用の安定を図るために講ずる措置の内容を含む。)

前二号に掲げるもののほか、その他参考となる事項

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年三月二九日国土交通省令第二六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。