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令和二年国土交通省令第四十七号
国土交通省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)第八条第一項、第九条及び第十条(これらの規定を同法第十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十二条第三項の規定に基づき、国土交通省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則を次のように定める。
(共通乗車船券)

第一条 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項(法第十七条において準用する場合を含む。第五条において同じ。)の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を共同で提出しなければならない。

共通乗車船券を発行しようとする運送事業者の氏名又は名称及び住所

共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の氏名又は名称

割引を行おうとする運賃又は料金の種類

発行しようとする共通乗車船券の名称

発行しようとする共通乗車船券の発行価額

発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件

(法第九条の国土交通省令で定める事業)

第二条 法第九条(法第十七条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事業は、次に掲げる路線に係る運行系統ごとの運行回数を増加させる事業とする。

文化観光拠点施設機能強化事業に係る文化資源保存活用施設を来訪する者の移動のため通常利用される停留所を含む路線

その全部又は一部の区間が計画区域に存する路線

(法第十条第一項の国土交通省令で定める事業)

第三条 法第十条第一項(法第十七条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事業は、次に掲げるものとする。

海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第十九条の五第一項に規定する人の運送をする貨物定期航路事業又は同法第二十条第二項に規定する人の運送をする不定期航路事業を開始する事業

海上運送法第十九条の五第一項に規定する人の運送をする貨物定期航路事業又は同法第二十条第二項に規定する人の運送をする不定期航路事業を変更する事業

(法第十条第二項の国土交通省令で定める事業)

第四条 法第十条第二項(法第十七条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事業は、運航回数を増加させる事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

運航日程又は運航時刻を変更するもの(海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第十一条第一項第一号に規定する軽微な事項に係るものを除く。)

運航が特定の時季に限られているものにあっては、その運航の時季を変更するもの

(権限の委任)

第五条 法第八条第一項に規定する国土交通大臣の権限(共通乗車船券を発行しようとする運送事業者に航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者が含まれる場合に係るものを除く。)は、共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に委任する。

附則

この省令は、公布の日から施行する。