地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第二十二条第一項第二号の規定に基づき、及び同法を実施するため、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十二条第一項第二号の経済産業省令・財務省令で定める金融機関を定める省令を次のように定める。
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十二条第一項第二号の経済産業省令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(外国において支店その他の営業所を設置しているものに限る。)
二 外国の法令に準拠して外国において銀行法第二条第二項に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項に規定する銀行等を除く。)
三 外国の政府、政府機関又は地方公共団体が主たる出資者となっている金融機関(前号に掲げるものを除く。)
四 農林中央金庫
五 株式会社商工組合中央金庫