令和二年財務省・経済産業省令第七号
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十二条第一項第二号の経済産業省令・財務省令で定める金融機関を定める省令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十二条第一項第二号の経済産業省令・財務省令で定める金融機関を定める省令は、2020年に公布された府省令で、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和02年09月16日

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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第二十二条第一項第二号の規定に基づき、及び同法を実施するため、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十二条第一項第二号の経済産業省令・財務省令で定める金融機関を定める省令を次のように定める。

 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十二条第一項第二号の経済産業省令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(外国において支店その他の営業所を設置しているものに限る。)

外国の法令に準拠して外国において銀行法第二条第二項に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項に規定する銀行等を除く。)

外国の政府、政府機関又は地方公共団体が主たる出資者となっている金融機関(前号に掲げるものを除く。)

農林中央金庫

株式会社商工組合中央金庫

附則

この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十八号)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。