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令和二年財務省・経済産業省令第三号
承継法人が分割により承継した兼業者たる法人の権利の登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第四十八条の規定に基づき、承継法人が分割により承継した兼業者たる法人の権利の登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令を次のように定める。

 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第四十八条の規定の適用を受けようとする者は、その登記又は登録の申請書に、当該登記又は登録が同条の規定に該当するものであることについての経済産業大臣の証明書で、当該登記又は登録に係る権利の承継をした者が同条に規定する承継法人であること、当該権利の承継が同条に規定する兼業者たる法人の分割によるものであること及びその者が当該分割により当該兼業者たる法人の権利の承継をした日の記載があるものを添付しなければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。