令和二年財務省・経済産業省令第三号
承継法人が分割により承継した兼業者たる法人の権利の登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令

承継法人が分割により承継した兼業者たる法人の権利の登記の登録免許税等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。承継法人が分割により承継した兼業者たる法人の権利の登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令は、2020年に公布された府省令で、承継法人が分割により承継した兼業者たる法人の権利の登記の登録免許税等について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和02年08月28日

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電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第四十八条の規定に基づき、承継法人が分割により承継した兼業者たる法人の権利の登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令を次のように定める。

 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第四十八条の規定の適用を受けようとする者は、その登記又は登録の申請書に、当該登記又は登録が同条の規定に該当するものであることについての経済産業大臣の証明書で、当該登記又は登録に係る権利の承継をした者が同条に規定する承継法人であること、当該権利の承継が同条に規定する兼業者たる法人の分割によるものであること及びその者が当該分割により当該兼業者たる法人の権利の承継をした日の記載があるものを添付しなければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。