第一条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十六条の三第一項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日。以下この条において同じ。)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二又は第四十六条の三の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他経済産業大臣が定める財産とする。
(監査報告の作成)第一条の二 機構に係る通則法第十九条第四項に規定する主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。一 機構の役員及び職員
二 機構の子法人(通則法第十九条第七項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
三 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。 5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 監事の監査の方法及びその内容
二 機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
三 機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
四 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六 監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)第一条の三 機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、情報処理の促進に関する法律(以下「法」という。)及び情報処理の促進に関する法律施行令(以下「施行令」という。)の規定に基づき経済産業大臣に提出する書類とする。
(業務方法書の記載事項)第一条の四 機構に係る通則法第二十八条第二項に規定する主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 法第五十一条第一項第一号に規定するプログラムの開発に関する事項
二 法第五十一条第一項第二号に規定するプログラムの普及に関する事項
三 法第五十一条第一項第三号及び第四号に規定する債務保証に関する事項
四 法第五十一条第一項第五号に規定する技術上の評価及び情報処理サービス業を営む者の事業の適正な実施に必要な能力の評価に関する事項
五 法第五十一条第一項第六号に規定するサイバーセキュリティに関する講習に関する事項
六 法第五十一条第一項第七号に規定する調査及びその成果の普及に関する事項
七 法第五十一条第一項第八号に規定する異なる複数の情報システムの連携の仕組み並びに当該連携に係る運用及び管理の方法に関する調査研究並びにその成果の普及その他の当該連携の促進に関する事項
八 法第五十一条第一項第九号に規定する専門家の派遣その他情報処理システムの運用及び管理に関し必要な協力に関する事項
九 法第五十一条第一項第十号に規定する高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第六十条の二に規定する調査に関する事項
十 法第五十一条第一項第十一号に規定するガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百七十条の二に規定する調査に関する事項
十一 法第五十一条第一項第十二号に規定する中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十七条に規定する業務に関する事項
十二 法第五十一条第一項第十三号に規定する電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百五条の二に規定する調査に関する事項
十三 法第五十一条第一項第十四号に規定する中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第四十五条に規定する業務に関する事項
十四 法第五十一条第一項第十五号に規定する地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第八条第三項に規定する業務に関する事項
十五 法第五十一条第一項第十六号に規定する産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十七条に規定する業務に関する事項
十六 法第五十一条第一項第十七号に規定する附帯する業務に関する事項
十七 法第五十一条第二項に規定する事務に関する事項
十八 業務委託の基準
十九 競争その他契約に関する基本的事項
二十 その他機構の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可の申請)第二条 機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 (中期計画の記載事項)第三条 機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
一 施設及び設備に関する計画
二 人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
三 中期目標の期間を超える債務負担
四 積立金の処分に関する事項
(年度計画の記載事項等)第四条 機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 (業務実績等報告書)第五条 機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
2 機構は、前項に規定する報告書を経済産業大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 (会計の原則)第六条 通則法第三十七条の規定により定める機構の会計は、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。 (収益の獲得が予定されない償却資産)第七条 経済産業大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合にあっては、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)第八条 経済産業大臣は、機構が業務のため保有し、又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合にあっては、当該除去費用等を指定することができる。
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)第九条 経済産業大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項又は第四十六条の三第三項に規定する不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合にあっては、当該譲渡取引を指定することができる。
(財務諸表)第十条 機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(事業報告書の作成)第十条の二 機構に係る通則法第三十八条第二項に規定する主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 機構の目的及び業務内容
二 国の政策における機構の位置付け及び役割
三 中期目標の概要
四 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
五 中期計画及び年度計画の概要
六 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
七 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
八 業績の適正な評価に資する情報
九 業務の成果及び当該業務に要した資源
十 予算及び決算の概要
十一 財務諸表の要約
十二 財政状態及び運営状況の理事長による説明
十三 内部統制の運用状況
十四 機構に関する基礎的な情報
(財務諸表の閲覧期間)第十一条 機構に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
(会計監査報告の作成)第十一条の二 通則法第三十九条第一項に規定する主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。一 機構の役員(監事を除く。)及び職員
二 機構の子法人の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
三 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。一 会計監査人の監査の方法及びその内容
二 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び第四項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見がある場合にあっては、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ
ロ
ハ
三 前号の意見がない場合にあっては、その旨及びその理由
四 第二号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
五 追記情報
六 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
七 会計監査報告を作成した日
4 前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。一 会計方針の変更
二 重要な偶発事象
三 重要な後発事象
(短期借入金の認可の申請)第十二条 機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 借入金の額
三 借入先
四 借入金の利率
五 借入金の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 その他必要な事項
(不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)第十二条の二 機構は、通則法第四十六条の三第一項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として経済産業大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 民間等出資に係る不要財産の内容
二 不要財産であると認められる理由
三 当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
四 当該不要財産の取得に係る出資の内容(通則法第四十六条の三に規定する出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合)
五 催告の内容
六 当該不要財産により払戻しをする場合にあっては、当該不要財産の評価額
七 通則法第四十六条の三第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合にあっては、当該不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
八 前号の場合における譲渡の方法
九 第七号の場合における譲渡の予定時期
十 その他必要な事項
2 経済産業大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第四十六条の三第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額による払戻しである場合において、同条第一項の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。一 通則法第四十六条の三第一項に規定する不要財産に係る出資額として主務大臣が定める額の持分
二 通則法第四十六条の三第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額
(中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)第十二条の三 機構は、通則法第四十四条第三項の中期計画において通則法第三十条第二項第五号の計画を定めた場合において、通則法第四十六条の三第一項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として経済産業大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定により通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。 (催告の方法)第十二条の四 通則法第四十六条の三第一項に規定する主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。
一 民間等出資に係る不要財産の内容
二 通則法第四十六条の三第一項に規定する不要財産に係る出資額として主務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨
三 通則法第四十六条の三第一項に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別 イ 当該不要財産の払戻しをすること。
ロ 通則法第四十六条の三第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをすること。
四 当該払戻しを行う予定時期
五 第三号ロの方法による払戻しの場合における当該払戻しの見込額
2 前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が前項第三号イの方法により難い場合にあっては、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。 (民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)第十二条の五 機構は、通則法第四十六条の三第三項に規定する民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出するものとする。
一 当該不要財産の内容
二 譲渡によって得られた収入の額
三 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
四 譲渡した時期
五 通則法第四十六条の三第二項の規定により払戻しを請求された持分の額
2 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。 3 経済産業大臣は、第一項の規定により報告書の提出を受けたときは、通則法第四十六条の三第三項の規定により経済産業大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第一項第五号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち通則法第四十六条の三第三項の規定により経済産業大臣が定める額の持分を含む。)を機構に通知するものとする。 4 機構は、前項の規定により通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第一項第五号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により経済産業大臣から通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。 (資本金の減少の報告)第十二条の六 機構は、通則法第四十六条の三第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)第十三条 機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、建物とする。
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)第十四条 機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 処分等に係る財産の内容及び評価額
二 処分等の条件
三 処分等の方法
四 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
(内部組織)第十四条の二 機構に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として主務大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
2 直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として主務大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては、他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。 (管理又は監督の地位)第十四条の三 機構に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして主務大臣が定めるものとする。
(積立金の処分に係る申請の添付書類)第十五条 施行令第八条第二項に規定する経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 当該中期目標の期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表
二 当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書
三 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
(共通的な経費の配賦基準)第十六条 機構は、法第五十二条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、経済産業大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に分配することにより経理することができる。
(区分経理)第十七条 機構は、法第五十二条第三号に掲げる業務に係る勘定の経理については、法第五十一条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「債務保証業務」という。)に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
(信用基金の増減)第十八条 法第五十四条第一項の信用基金は、毎事業年度、債務保証業務に係る経理の損益計算により生じた利益の額により増加するものとし、債務保証業務に係る経理の損益計算により生じた損失の額により減少するものとする。
2 前項の信用基金の額は、法第五十四条第一項に規定する政府及び政府以外の者から出資された金額並びに政府以外の者から出えんされた金額の合計額を限度とする。