令和二年経済産業省令第五十二号
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための特定計量器検定検査規則の特例に関する省令

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための特定計量器検定検査規則の特例に関する省令は、2020年に公布された府省令で、この省令において使用する用語、経済産業大臣を中心に制度や手続の枠組みを定めています。医療福祉の事業者、行政担当者、利用者が、指定、給付、届出、監督の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、この省令において使用する用語は、経済産業大臣は、その構造が規則第六条で定める構造に係る技術上の基準に適…、その器差が規則第十六条第二項で定める検定公差を超えない…などを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

府省令公布日:令和02年05月29日

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計量法(平成四年法律第五十一号)を実施するため、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための特定計量器検定検査規則の特例に関する省令を次のように定める。
(用語)

第一条 この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、計量法及び特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号。以下「規則」という。)において使用する用語の例による。

(特定計量器に係る検定証印等及び装置検査証印の有効期間の特例)

第二条 経済産業大臣は、特定計量器(検定証印等が付されているものに限る。)を使用し、又は使用に供するために所持する者が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。次項において同じ。)等の影響により生じた事由により検定を受けることができないと認めるときは、期間を定めて、当該特定計量器が次の各号のいずれにも適合するものとみなす旨を公示することができる。

その構造が規則第六条で定める構造に係る技術上の基準に適合すること。

その器差が規則第十六条第二項で定める検定公差を超えないこと。

2 経済産業大臣は、車両等装置用計量器(装置検査証印が付されているものに限る。)を使用し、又は使用に供するために所持する者が、新型コロナウイルス感染症等の影響により生じた事由により装置検査を受けることができないと認めるときは、期間を定めて、当該車両等装置用計量器が規則第二十二条第一項で定める技術上の基準に適合するものとみなす旨を公示することができる。

3 前二項の公示があった場合において、経済産業大臣が定める期間の間は、特定計量器に係る検定証印等及び装置検査証印は、その有効期間の満了後も、なおその効力を有する。

附則

この省令は、公布の日から施行する。