令和二年農林水産省令第六十一号
防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法施行規則

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法施行規則は、2020年に公布された府省令で、防災重点農業用ため池に係る防災工事の推進に関する特別措置法について、生産、流通、補助、資源管理に関わる手続を確認しやすくするために置かれています。農林水産業の事業者、行政担当者、地域の関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和02年09月16日

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防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法施行令(令和二年政令第二百七十七号)第四号の規定に基づき、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。

 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法施行令第四号の農林水産省令で定める要件は、同令第一号から第三号までに掲げる要件に該当する農業用ため池に準ずるものであること、当該農業用ため池の管理を行う者を確知することができないことその他の状況からみて、当該農業用ため池が決壊した場合にはその周辺の区域の住宅等の居住者又は利用者に被害を及ぼすおそれが大きいと認められることとする。

附則

この省令は、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和二年法律第五十六号)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。