防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法施行令(令和二年政令第二百七十七号)第四号の規定に基づき、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法施行令第四号の農林水産省令で定める要件は、同令第一号から第三号までに掲げる要件に該当する農業用ため池に準ずるものであること、当該農業用ため池の管理を行う者を確知することができないことその他の状況からみて、当該農業用ため池が決壊した場合にはその周辺の区域の住宅等の居住者又は利用者に被害を及ぼすおそれが大きいと認められることとする。