死因究明等推進本部令(令和二年政令第七十二号)第四条第三項の規定に基づき、死因究明等推進本部事務局組織規則を次のように定める。
死因究明等推進本部の事務局に、企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問
[PR] スタートアップ支援業務の教科書
施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
死因究明等推進本部の事務局に、企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。