令和二年厚生労働省令第五十三号
死因究明等推進本部事務局組織規則

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。死因究明等推進本部事務局組織規則は、2020年に公布された府省令で、死因究明推進本部事務局組織について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和02年03月27日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

死因究明等推進本部令(令和二年政令第七十二号)第四条第三項の規定に基づき、死因究明等推進本部事務局組織規則を次のように定める。

 死因究明等推進本部の事務局に、企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

 企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

附則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。