地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第十四条の規定に基づき、令和二年度から令和六年度までにおける地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令を次のように定める。
地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする公庫債権金利変動準備金の金額は、二千三百億円とする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする公庫債権金利変動準備金の金額は、二千三百億円とする。