令和二年財務省令第七十二号
新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の過誤払による返還金及び新型コロナウイルス感染症対策家賃支援給付金の過誤払による返還金の納付手続の特例に関する省令

新型コロナウイルス感染症対策中小企業持続化給付金の過誤払による返還等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の過誤払による返還金及びび新型コロナウイルス感染症対策家賃支援給付金の過誤払による返還金の納付手続の特例に関する省令は、2020年に公布された府省令で、新型コロナウイルス感染症対策中小企業持続化給付金の過誤払による返還等について、給付、指定、届出、支援の対象を確認しやすくするために置かれています。医療・福祉の事業者、自治体の担当者、支援制度を調べる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:令和02年12月01日

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予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十四条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の過誤払による返還金及び新型コロナウイルス感染症対策家賃支援給付金の過誤払による返還金の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。

 歳入徴収官又は歳入徴収官代理は、次に掲げる返還金については、別紙書式の納付書によりこれを納付させるものとする。

新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の過誤払による返還金であって、新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の支払の臨時特例に関する政令(令和二年政令第百五十八号)第一項の規定による指定を受けた者が当該返還金に係る債務者の委託を受けて納付するもの

新型コロナウイルス感染症対策中小企業等家賃支援給付金の過誤払による返還金であって、新型コロナウイルス感染症対策中小企業等家賃支援給付金の支払の臨時特例に関する政令(令和二年政令第百九十六号)第一項の規定による指定を受けた者が当該返還金に係る債務者の委託を受けて納付するもの

附則

この省令は、公布の日から施行する。

納付書・領収証書


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領収控


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領収済通知書


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