令和二年財務省令第三十二号
育児休業給付資金事務取扱規則

育児休業給付資金事務取扱を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。育児休業給付資金事務取扱規則は、2020年に公布された府省令で、育児休業給付資金事務取扱について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

府省令公布日:令和02年3月31日

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雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)の施行に伴い、及び特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百三条の二第六項の規定に基づき、育児休業給付資金事務取扱規則を次のように定める。
(通則)

第一条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)第百二十三条の十二第一項に規定する育児休業給付資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

(資金の受払い)

第二条 資金は、法第百二十三条の十二第二項及び第三項の規定による受入金をもって受けとし、同条第四項の規定による組入金及び同条第五項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。

(資金受払簿)

第三条 厚生労働大臣は、別紙書式の育児休業給付資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。

附則

この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附則(令和七年二月二一日財務省令第四号)

この省令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。