国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十五条の二第三項第三号及び第四号の規定に基づき、総務省関係国家戦略特別区域法施行規則を次のように定める。
(特殊仕様自動車等応用関係電波技術)第一条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。次条において「法」という。)第二十五条の二第三項第三号の総務省令で定める技術は、センシング技術(対象物により放射又は反射された電磁波を検出し、その対象物に関する情報(存在、位置、動き、大きさ等)を取得するための無線通信の技術をいう。次条において同じ。)、映像伝送技術(周波数の特性に応じて映像を伝送するための無線通信の技術をいう。次条において同じ。)その他の特殊仕様自動車又は遠隔自動走行に使用する自動車を用いる事業活動を実施するために必要な技術とする。
(無人航空機応用関係電波技術)第二条 法第二十五条の二第三項第四号の総務省令で定める技術は、センシング技術、映像伝送技術その他の無人航空機を用いる事業活動を実施するために必要な技術とする。