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令和二年総務省令第十号
子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)附則第十五条第三項並びに第十九条第一項及び第二項の規定に基づき、子ども・子育て支援臨時交付金に関する省令を次のように定める。
(子ども・子育て支援臨時交付金の算定に用いる資料の提出)

第一条 都道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該都道府県の子ども・子育て支援法(以下「法」という。)附則第十五条第三項第一号に規定する子ども・子育て支援給付に要する費用及び同項第二号に規定する地域子ども・子育て支援事業に要する費用に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。

2 市町村長及び特別区の長は、総務大臣の定める様式によって、当該市町村又は当該特別区の法附則第十五条第三項第一号に規定する子ども・子育て支援給付に要する費用及び同項第二号に規定する地域子ども・子育て支援事業に要する費用に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。

(端数計算)

第二条 子ども・子育て支援臨時交付金の額を算定する場合及び子ども・子育て支援臨時交付金を交付する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。

(各地方公共団体に交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の算定方法)

第三条 法附則第十五条第三項の規定により各都道府県に対して交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額に一.〇〇一一〇八七を乗じて得た額とする。

当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)ごとの第二項第一号の算式中の合算額

法附則第十五条第三項第一号の総務省令で定める施設等利用給付認定保護者の経済的負担の軽減に要する費用として次の算式によって算定した額

当該都道府県の区域内の市町村ごとの第二項第三号の算式によって算定した額の合算額

2 法附則第十五条第三項の規定により各市町村に対して交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額に一.〇〇一一〇八七を乗じて得た額とする。

法附則第十五条第三項第一号の総務省令で定める教育・保育給付認定保護者の経済的負担の軽減に要する費用として次の算式により算定した額

法附則第十五条第三項第一号の総務省令で定める施設等利用給付認定保護者の経済的負担の軽減に要する費用として次の算式によって算定した額

法附則第十五条第三項第二号の総務省令で定める施設等利用給付認定保護者の経済的負担の軽減に要する費用として次の算式によって算定した額

3 法附則第十五条第三項の場合において、各都道府県及び各市町村に対して交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の総額と各都道府県及び各市町村について第一項及び第二項の算式によって算定した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を第一項及び第二項の算式によって算定した額の最も大きい都道府県又は市町村に交付すべき子ども・子育て支援臨時交付金の額に加算し、又はこれから減額する。

(交付すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)

第四条 総務大臣は、子ども・子育て支援臨時交付金を各都道府県及び各市町村に交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を減少する必要が生じたときは、当該減少すべき額を返還させることができる。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和三年三月一一日総務省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行する。

別表第一

算式の符号
月額単価
α
3,100
α
6,100
α
3,100
α
3,100
α
3,100
α
3,100
α
3,100
α
13,200
α
6,100
α
8,150
α
3,100
α
3,100
α
3,100
α
25,500
α
10,250
α
3,100
α
25,700
α
12,850
α
3,100

別表第二

算式の符号
月額単価



α
6,000
6,000
α
16,500
16,500
α
6,000
6,000
α
8,250
8,250
α
27,000
27,000
α
6,000
6,000
α
13,500
13,500
α
22,500
22,500
α
9,000
9,000
α
37,000
37,000
α
16,250
16,250
α
42,400
53,500
α
18,950
24,500
α
42,400
55,600
α
18,950
25,550
α
42,400
55,600
α
18,950
25,550
α
6,000
6,000
α
16,300
16,300
α
6,000
6,000
α
8,150
8,150
α
26,600
26,600
α
6,000
6,000
α
13,300
13,300
α
22,100
22,100
α
8,800
8,800
α
36,400
36,400
α
15,950
15,950
α
37,100
50,500
α
16,300
23,000
α
37,100
50,500
α
16,300
23,000
α
37,100
50,500
α
16,300
23,000

別表第三

算式の符号
月額単価
α
25,700
α
25,700
α
25,700
α
25,700
α
5,800
α
5,800
α
32,700
α
5,800
α
32,700
α
5,800
α
32,700
α
5,800
α
32,700
α
25,700
α
25,700
α
6,500
α
6,500
α
32,700
α
6,500
α
32,700
α
6,500
α
32,700
α
6,500
α
32,700