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令和二年内閣官房令第八号
内閣官房内閣人事局の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項、第四項及び第六項、第七条第一項、第四項及び第五項、第八条第一項並びに第九条第一項及び第三項の規定に基づき、並びに同法及び関係法令を実施するため、内閣官房内閣人事局の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令を次のように定める。
(趣旨)

第一条 内閣官房内閣人事局(以下単に「内閣人事局」という。)の所管する法令に規定する手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。次項において同じ。)に特段の定めのある場合を除くほか、法及びこの内閣官房令の定めるところによる。

2 内閣人事局の所管する法令に規定する手続等(法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特段の定めのある場合を除くほか、法及びこの内閣官房令の規定の例による。

(定義)

第二条 この内閣官房令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この内閣官房令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

電子署名
次に掲げるものをいう。
 イ 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名
 ロ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
 ハ 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名

電子証明書
申請等をする者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(申請等に係る電子情報処理組織)

第三条 法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第四条 法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等が行われるべき行政機関等の定めるところにより、当該行政機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。

3 法令(法律及び政令を除く。)の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、当該申請等を行う者が第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第五条 法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合

申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第六条 法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第七条 行政機関等は、法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第八条 法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

第六条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところによる届出

前各号に掲げるもののほか、行政機関等の定める方式

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第九条 法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合

処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第十条 行政機関等は、法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第十一条 行政機関等は、法第九条第一項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第十二条 法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。第三項において同じ。)及び第四条第二項ただし書に規定する措置とする。

2 法第七条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名又は行政機関等が定める方式とする。

3 法第九条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名又は行政機関等が定める方式とする。

(委任)

第十三条 この内閣官房令に定めるもののほか、内閣人事局の所管する法令に規定する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、行政機関等が定める。

附則

この内閣官房令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年一二月二一日内閣官房令第八号)

この内閣官房令は、公布の日から施行する。