内閣は、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和二年法律第五十六号)第四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法第四条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 当該農業用ため池の決壊により浸水が想定される区域(次号及び第三号において「浸水区域」という。)のうち当該農業用ため池からの水平距離が百メートル未満の区域に住宅等(住宅又は学校、病院その他の公共の用に供する施設をいい、当該浸水によりその居住者又は利用者の避難が困難となるおそれがないものを除く。次号及び第三号において同じ。)が存すること。
二 貯水する容量が千立方メートル以上であり、かつ、浸水区域のうち当該農業用ため池からの水平距離が五百メートル未満の区域に住宅等が存すること。
三 貯水する容量が五千立方メートル以上であり、かつ、浸水区域に住宅等が存すること。
四 前三号に掲げるもののほか、当該農業用ため池の周辺の区域の自然的条件、社会的条件その他の状況からみて、その決壊による水害その他の災害を防止する必要性が特に高いと認められるものとして農林水産省令で定める要件に該当するものであること。