令和二年政令第二百五十八号
サービス産業消費喚起事業給付金の支払の臨時特例に関する政令

サービス産業消費喚起事業給付金の支払の臨時特例に関する政を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。サービス産業消費喚起事業給付金の支払の臨時特例に関する政令は、2020年に公布された政令で、サービス産業消費喚起事業給付金の支払の臨時特例に関する政について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

政令公布日:令和02年08月28日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十二条の規定に基づき、この政令を制定する。

 サービス産業消費喚起事業給付金については、その申請者が経済産業大臣から指定を受けた者に当該給付金を受領する権限を付与した場合に限り、当該指定を受けた者に対し、概算払をすることができる。

 前項の規定により概算払をしようとするときは、経済産業大臣は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

附則

この政令は、公布の日から施行する。