令和二年政令第二百三十号
令和三年度予算に係る歳入歳出等の見積書類の送付期限の特例を定める政令

令和三年度予算に係る歳入歳出の見積書類の送付期限の特例を定める政に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。令和三年度予算に係る歳入歳出等の見積書類の送付期限の特例を定める政令は、2020年に公布された政令で、令和三年度予算に係る歳入歳出の見積書類の送付期限の特例を定める政について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

政令公布日:令和02年07月28日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十七条の規定に基づき、この政令を制定する。

 令和三年度予算に係る財政法第十七条各項に規定する歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類の送付期限は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第八条第一項及び第三項の規定にかかわらず、令和二年九月三十日とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。