内閣は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
令和三年度予算に係る財政法第十七条各項に規定する歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類の送付期限は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第八条第一項及び第三項の規定にかかわらず、令和二年九月三十日とする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
令和三年度予算に係る財政法第十七条各項に規定する歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類の送付期限は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第八条第一項及び第三項の規定にかかわらず、令和二年九月三十日とする。