内閣は、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律(令和二年法律第三十二号)第十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律(以下「法」という。)第十七条の政令で定める権限は、法第三条第一項に規定する権限(同項第四号に掲げる行為に係るものに限る。)とする。