令和二年政令第二百二十五号
地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。地域における一般乗合旅客自動車運送事業及びび銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及びび公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行令は、2020年に公布された政令で、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及びび銀行業に係る基盤的なサ等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

政令公布日:令和02年07月22日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律(令和二年法律第三十二号)第十七条の規定に基づき、この政令を制定する。

 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律(以下「法」という。)第十七条の政令で定める権限は、法第三条第一項に規定する権限(同項第四号に掲げる行為に係るものに限る。)とする。

附則

この政令は、法の施行の日から施行する。