[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

令和二年政令第七十三号
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第九条、第十五条第三項、第十七条第八項、第十八条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項及び第四十三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(本部の庶務)

第一条 農林水産物・食品輸出本部(次条において「本部」という。)の庶務は、農林水産省輸出・国際局輸出企画課において処理する。

(本部の運営)

第二条 前条に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、農林水産物・食品輸出本部長が本部に諮って定める。

(輸出証明書の発行手数料)

第三条 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(以下「法」という。)第十五条第四項の政令で定める手数料の額は、同条第一項の申請一件につき八百七十円を超えない範囲内において輸出証明書の種類ごとに当該申請に係る電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)の使用の状況を勘案して主務省令で定める額とする。

(適合施設の認定手数料)

第四条 法第十七条第八項の政令で定める手数料の額は、同条第一項の申請一件につき二万九百円を超えない範囲内において施設認定農林水産物等の種類ごとに主務省令で定める額とする。

(登録発行機関の登録手数料)

第五条 法第十八条第一項の政令で定める手数料の額は、同項の申請一件につき十万九千八百円を超えない範囲内において同項の主務省令で定める区分ごとに主務省令で定める額とする。

(登録発行機関の登録の有効期間)

第六条 法第二十一条第一項の政令で定める期間は、四年とする。

(登録発行機関の登録更新手数料)

第七条 法第二十一条第二項において準用する法第十八条第一項の政令で定める手数料の額は、法第二十一条第一項の登録の更新の申請一件につき九万円を超えない範囲内において同条第二項において準用する法第十八条第一項の主務省令で定める区分ごとに主務省令で定める額とする。

(登録認定機関の登録手数料)

第八条 法第三十四条の政令で定める手数料の額は、同条の申請一件につき十三万二千円を超えない範囲内において同条の主務省令で定める区分ごとに主務省令で定める額とする。

(登録認定機関の登録の有効期間)

第九条 法第三十六条において準用する法第二十一条第一項の政令で定める期間は、四年とする。

(登録認定機関の登録更新手数料)

第十条 法第三十六条において読み替えて準用する法第二十一条第二項において準用する法第三十四条の政令で定める手数料の額は、法第三十六条において準用する法第二十一条第一項の登録の更新の申請一件につき十万四千七百円を超えない範囲内において法第三十六条において読み替えて準用する法第二十一条第二項において準用する法第三十四条の主務省令で定める区分ごとに主務省令で定める額とする。

(関係農業委員会等の意見の聴取)

第十一条 都道府県知事又は指定市町村(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項に規定する指定市町村をいう。第十四条において同じ。)の長は、法第三十七条第七項後段(法第三十八条第三項において準用する場合を含む。)の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係する農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下この条において「関係農業委員会等」という。)の意見を聴かなければならない。

2 関係農業委員会等は、前項の規定により意見を述べようとするとき(法第三十七条第七項(法第三十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による協議に係る法第三十七条第三項第二号の土地のうち、同項の施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地を農地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものの面積が、三十アールを超えるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。

3 前項に規定するもののほか、関係農業委員会等は、第一項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。

(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

第十二条 法第四十一条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については三年とする。

(主務大臣)

第十三条 法における主務大臣は、農林水産物又は食品の種類、輸出先国等を勘案して財務省令・厚生労働省令・農林水産省令で定める区分に応じ、財務大臣、厚生労働大臣又は農林水産大臣とする。

(事務の区分)

第十四条 第十一条第一項の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る法第三十七条第一項に規定する輸出事業計画に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

附則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月二七日政令第七四号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年六月二三日政令第一七六号)

この政令は、令和三年七月一日から施行する。

附則(令和四年八月一〇日政令第二七九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。