内閣は、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第十二条第一項及び第十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
(遺言書の保管の申請等に係る手数料の額)第一条 法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
(遺言書保管ファイルの記録の閲覧等に係る手数料の額)第二条 法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号。以下「令」という。)第四条第五項、第九条第五項及び第十条第七項において準用する法第十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。