令和二年政令第五十五号
法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令

法務局における遺言書の保管に関する法律関係手数料を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令は、2020年に公布された政令で、法務局における遺言書の保管に関する法律関係手数料について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:令和02年03月23日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第十二条第一項及び第十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
(遺言書の保管の申請等に係る手数料の額)

第一条 法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

(遺言書保管ファイルの記録の閲覧等に係る手数料の額)

第二条 法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号。以下「令」という。)第四条第五項、第九条第五項及び第十条第七項において準用する法第十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

附則

この政令は、法の施行の日(令和二年七月十日)から施行する。