内閣は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の一部の施行に伴い、並びに武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第九十一条第五項及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第三十九条の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
第八条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律附則第十二条第十四項及び第十五項、第十三条並びに第三十八条の規定の適用については、同法附則第十二条第十四項中「第四条」とあるのは「第四条(覚剤取締法第九条第一項第二号の改正規定を除く。以下この項及び次条において同じ。)」と、「施行日」とあるのは「第四条の規定の施行の日(次項において「第四条施行日」という。)」と、同条第十五項中「施行日」とあるのは「第四条施行日」と、同法附則第十三条中「この法律(」とあるのは「この法律(第四条の規定及び」とする。