内閣は、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第二十条第一項及び第二十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
(委員の数の上限)第一条 ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(以下「法」という。)第二十条第一項の政令で定める人数は、二十人とする。
(部会)第二条 ハンセン病元患者家族補償金認定審査会(以下「審査会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。 4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 6 審査会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審査会の議決とすることができる。 (議事)第三条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 3 前二項の規定は、部会の議事に準用する。 (庶務)第四条 審査会の庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局難病対策課において処理する。
(審査会の運営)第五条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。附則(令和五年八月三〇日政令第二六三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年九月一日から施行する。