令和二年法律第七十七号
令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律

令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律は、2020年に公布された法律で、令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止について、災害対応、環境保全、安全確保の基準や手続を確認しやすくするために置かれています。自治体、施設管理者、事業者、防災や安全管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

法律公布日:令和02年12月11日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

 令和二年七月豪雨災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

 令和二年七月豪雨災害関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。

 この法律において「令和二年七月豪雨災害関連義援金」とは、令和二年七月豪雨による災害の被災者又はその遺族(以下この項において「被災者等」という。)の生活を支援し、被災者等を慰する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭をいう。

附則

この法律は、公布の日から施行する。 この法律は、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった令和二年七月豪雨災害関連義援金についても適用する。 ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。