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令和元年防衛省令第三号
防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第九条第三項の規定に基づき、防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則を次のように定める。
(定義)

第一条 この省令において使用する用語は、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(施設管理者等の通報の方法)

第二条 法第十条第二項第一号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「施設管理者等」という。)のうち法第二条第一項第三号に掲げる対象施設(自衛隊の施設であるものに限る。以下「対象施設」という。)の管理者が小型無人機等の飛行を行おうとするときは、法第十条第三項の規定による対象施設の管理者への通報があったものとみなす。

2 施設管理者等のうち対象施設の管理者の同意を得た者が行う法第十条第三項の規定による対象施設の管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次に掲げる事項を記載した別記様式第一号の通報書を、当該対象施設の管理者に提出して行うものとする。

小型無人機等の飛行を行う日時

小型無人機等の飛行を行う目的

小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域内の区域

施設管理者等の氏名、生年月日、住所及び電話番号

施設管理者等の勤務先の名称、所在地及び電話番号(施設管理者等が当該者の勤務先の業務として小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)

船舶の名称、船舶番号等(船舶番号、国際海事機関船舶識別番号又は漁船登録番号をいう。次条第一項第六号及び第四条第一号ニにおいて同じ。)、船種、船籍港及び総トン数並びに当該船舶との連絡手段(施設管理者等が当該船舶に乗船して小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)

小型無人機等の飛行に係る機器の種類及び特徴(製造者、名称、製造番号、色、大きさ、積載物その他の特徴をいう。)

小型無人機等の飛行に係る機器の登録記号(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十二条の四第三項の規定により通知された登録記号をいう。以下同じ。)

3 施設管理者等のうち対象施設の管理者の同意を得た者が、当該対象施設の管理者の同意を得るに当たって前項各号に掲げる事項を対象施設の管理者に書面で提出して得たときは、前項の規定にかかわらず、法第十条第三項の規定による対象施設の管理者への通報があったものとみなす。

(土地所有者等の通報の方法)

第三条 法第十条第二項第二号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「土地所有者等」という。)のうち土地の所有者又は占有者が行う同条第三項の規定による対象施設の管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次に掲げる事項を記載した別記様式第一号の通報書を、当該対象施設の管理者に提出して行うものとする。

小型無人機等の飛行を行う日時

小型無人機等の飛行を行う目的

小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域内の区域

土地所有者等の氏名、生年月日、住所及び電話番号

土地所有者等の勤務先の名称、所在地及び電話番号(土地所有者等が当該者の勤務先の業務として小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)

船舶の名称、船舶番号等、船種、船籍港及び総トン数並びに当該船舶との連絡手段(土地所有者等が当該船舶に乗船して小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)

小型無人機等の飛行に係る機器の種類及び特徴(製造者、名称、製造番号、色、大きさ、積載物その他の特徴をいう。)

小型無人機等の飛行に係る機器の登録記号

2 前項の規定は、土地所有者等のうち土地の所有者又は占有者の同意を得た者が行う法第十条第三項の規定による対象施設の管理者への通報について準用する。

(公務操縦者の通報の方法)

第四条 法第十条第二項第三号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「公務操縦者」という。)が行う同条第三項の規定による対象施設の管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の四十八時間前までに、次に掲げる書類を当該対象施設の管理者に提出して行うものとする。

前条第一項第一号から第三号まで、第七号及び第八号に掲げる事項並びに次に掲げる事項を記載した別記様式  イ 公務操縦者の氏名、生年月日、住所及び電話番号
 ロ 公務操縦者の勤務先の名称、所在地及び電話番号
 ハ 小型無人機等の飛行を委託した国又は地方公共団体の機関の名称、事務所の所在地、担当者の氏名及び電話番号(公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)
 ニ 船舶の名称、船舶番号等、船種、船籍港及び総トン数並びに当該船舶との連絡手段(公務操縦者が当該船舶に乗船して小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)

公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写し(公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)

(緊急時の特例)

第五条 法第十条第三項の規定による対象施設の管理者への通報(第二条第一項又は第三項の規定により通報があったものとみなされるときを除く。)は、前三条の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める事項を当該対象施設の管理者に対して口頭で行うことで足りる。

施設管理者等のうち対象施設の管理者の同意を得た者
第二条第二項各号に掲げる事項

土地所有者等のうち土地の所有者又は占有者
第三条第一項各号に掲げる事項

土地所有者等のうち土地の所有者又は占有者の同意を得た者
第三条第二項において準用する同条第一項各号に掲げる事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした土地の所有者又は占有者の氏名、住所及び電話番号

公務操縦者
前条第一号に規定する事項

(対象施設の管理者)

第六条 対象施設の管理者については、防衛大臣が別に告示するところによるものとする。

附則

この省令は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十号)の施行の日から施行する。 この省令の施行の日から不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)の施行の日の前日までの間におけるこの省令の規定の適用については、別記様式第一号及び別記様式第二号中「日本産業規格」とあるのは、「日本工業規格」とする。

附則(令和二年七月一三日防衛省令第六号)

この省令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和二年七月十四日)から施行する。

附則(令和二年一二月二八日防衛省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和四年五月二〇日防衛省令第六号)

この省令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十一号)の施行の日(令和四年六月二十日)から施行する。 この省令の施行の日から航空法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十五号)第二条の規定の施行の日の前日までの間は、この省令による改正後の防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(以下「新省令」という。)第二条第二項第八号中「第百三十二条の四第三項」とあるのは「第百三十一条の六第三項」とする。 この場合において、新省令別記様式第一号及び別記様式第二号中「第132条の5第1項」とあるのは「第131条の7第1項」とする。 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面は、新省令に規定する様式による書面とみなす。

別記様式第一号

(第2条、第3条関係)
[PDF]

別記様式第二号

(第4条関係)
[PDF]