令和元年厚生労働省・国土交通省令第五号
厚生労働省・国土交通省関係地域再生法施行規則

厚生労働省・国土交通省関係地域再生法を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。厚生労働省・国土交通省関係地域再生法施行規則は、2019年に公布された府省令で、厚生労働省・国土交通省関係地域再生法について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和01年12月27日

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地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の三十六第二項の規定に基づき、及び同法を実施するため、厚生労働省・国土交通省関係地域再生法施行規則を次のように定める。

 地域再生法(平成十七年法律第二十四号。以下「法」という。)第十七条の三十六第二項の厚生労働省令・国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

認定市町村(法第五条第十五項の認定(法第七条第一項の変更の認定を含む。)を受けた市町村(特別区を含む。)をいう。以下同じ。)が、地域住宅団地再生事業計画(法第十七条の三十六第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画をいう。以下同じ。)に同条第五項第十五号又は第十七号に掲げる事項を記載しようとする場合にあっては、地方運輸局長(同号に掲げる事項を記載しようとする場合にあっては、運輸監理部長を含む。)

認定市町村が、地域住宅団地再生事業計画に当該計画の実施に際し道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四条第一項の規定により都道府県公安委員会の交通の規制が行われることとなる事務又は事業に関する事項を記載しようとする場合にあっては、関係する都道府県公安委員会

 認定市町村は、法第十七条の三十六第二十一項の規定により地域住宅団地再生事業計画に同条第五項第十一号に掲げる事項を記載しようとする場合又は同条第二十五項の規定により地域住宅団地再生事業計画に同条第五項第十三号に掲げる事項を記載しようとする場合において、当該認定市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要があると認めるときは、法第十二条第一項に規定する地域再生協議会に、当該関係者を構成員として加えることができる。

附則

この省令は、地域再生法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十六号)の施行の日(令和二年一月五日)から施行する。

附則(令和二年六月一〇日厚生労働省・国土交通省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年九月二〇日厚生労働省・国土交通省令第二号)

この省令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十月一日)から施行する。