令和元年国土交通省令第五号
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律第四十二条第一項の規定による権限の委任に関する省令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律第四十二条第一項の規定による権限の委任に関する省令は、2019年に公布された府省令で、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関す等について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和01年05月22日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第四十二条第一項の規定に基づき、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律第四十二条第一項の規定による権限の委任に関する省令を次のように定める。

 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(附則第一条において「法」という。)第二十八条第一項の規定による国土交通大臣の権限は、北海道開発局長に委任する。 ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(令和元年五月二十四日)から施行する。