地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二十四条第二項に基づき、社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令を次のように定める。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。以下「法」という。)第二十五条第二項の業務方法書に記載すべき事項は次に掲げるものとする。
一 法第二十四条第一項第一号に規定する地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用の補助に関する事項
二 その他社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務(法第二十五条第一項(法附則第一条の三第二項の規定により読み替える場合を含む。)に規定する医療機関等情報化補助業務をいう。)に関し必要な事項
附則
この省令は、令和元年十月一日から施行する。附則(令和二年六月一二日厚生労働省令第一二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は公布の日から施行する。
附則(令和三年九月三〇日厚生労働省令第一六七号)
この省令は、令和三年十月一日から施行する。附則(令和四年一月一九日厚生労働省令第七号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五条の規定、第六条の規定及び第八条の規定 改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年二月一日)