原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十八条の二の規定に基づき、及び同法を実施するため、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第三十五条第二項に規定する業務に係る財務及び会計に関する省令を次のように定める。
(定義)第一条 この省令において使用する用語は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(区分経理の方法)第二条 法第五十八条の二の規定により整理する法第三十五条第二項の業務に係る経理は、その他の経理と区分し、貸借対照表勘定及び正味財産増減計算書勘定又は損益計算書勘定を設けて整理しなければならない。
2 機構は、法第五十八条の二の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、文部科学大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中法第五十九条第三項に規定する一般勘定において一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。 (検査職員の身分証明書)第三条 法第六十五条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この省令は、令和二年一月一日から施行する。別記様式
(第3条関係)[PDF]