令和元年文部科学省令第二十号
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令は、2019年に公布された府省令で、法科大学院の教育と司法試験との連携に関する法律第六条第一項の規定に等について、学校や文化施設の運営、指定、支援、手続の根拠を確認しやすくするために置かれています。学校や教育機関の担当者、自治体、保護者や関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和01年10月31日

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法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)第六条第三項第二号及び第四号並びに第四項の規定に基づき、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令を次のように定める。
(用語)

第一条 この省令において使用する用語は、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(連携法科大学院の入学者選抜)

第二条 法第六条第三項第二号に規定する入学者選抜は、当該法科大学院の入学定員の二分の一を超えない範囲内において行うものとする。

(法第六条第三項第四号に規定する文部科学省令で定める基準)

第三条 法第六条第三項第四号に規定する文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第二十条の三第二項に規定する法律基本科目の基礎科目(法科大学院が、同令第二十五条第一項に基づきその単位を修得したものとみなす科目に限る。)に相当する科目が、連携法曹基礎課程において、必修科目として段階的かつ体系的に開設されていること。

前号のほか、連携法曹基礎課程における教育の実施に関し、大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第十五条において準用する大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十一条第一項の規定により連携法科大学院が単位を与える授業科目を履修し、又は履修しようとする当該連携法曹基礎課程の学生に対する教育課程に関する配慮その他の当該連携法科大学院における教育との円滑な接続を図るための措置が講じられていること。

連携法曹基礎課程の学生の卒業に関し、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十九条に規定する卒業の認定(次号において「早期卒業の認定」という。)の基準が整備されていること。

早期卒業の認定を受けようとする連携法曹基礎課程の学生が当該認定を受けることができるよう、適切な学修の支援を行う体制が構築されていること。

(公表)

第四条 文部科学大臣は、法第六条第一項の認定をしたときは、当該認定の日付及び当該認定法曹養成連携協定の内容を公表するものとする。

附則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。