予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十四条の規定に基づき、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に基づく特別法人事業税の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。
歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第十条第三項の規定により、都道府県が特別法人事業税に係る徴収金として納付された額を国に払い込む場合は、別紙書式の納付書により納付させるものとする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第十条第三項の規定により、都道府県が特別法人事業税に係る徴収金として納付された額を国に払い込む場合は、別紙書式の納付書により納付させるものとする。