行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第四十五条の二第一項の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項の法務省令で定める情報を定める省令を次のように定める。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項に規定する法務省令で定める情報は、次の各号に掲げる情報を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号とする。
一 親子関係の存否及び形成に関する情報
二 婚姻関係の存否及び形成に関する情報
三 未成年後見関係の存否及び形成に関する情報
四 死亡の事実に関する情報
五 国籍の存否に関する情報
六 戸籍の異動に関する情報