令和元年法務省令第三号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項の法務省令で定める情報を定める省令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項の法務省令で定める情報を定める省令は、2019年に公布された府省令で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律第等について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和01年06月20日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第四十五条の二第一項の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項の法務省令で定める情報を定める省令を次のように定める。

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項に規定する法務省令で定める情報は、次の各号に掲げる情報を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号とする。

親子関係の存否及び形成に関する情報

婚姻関係の存否及び形成に関する情報

未成年後見関係の存否及び形成に関する情報

死亡の事実に関する情報

国籍の存否に関する情報

戸籍の異動に関する情報

附則

この省令は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)の施行の日(令和元年六月二十日)から施行する。

附則(令和四年一月一一日法務省令第一号)

この省令は、令和四年一月十一日から施行する。