令和元年総務省令第三十七号
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第十条第一号に規定する総務省令で定めるものを定める省令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第十条第一号に規定する総務省令で定めるものを定める省令は、2019年に公布された府省令で、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第十条第一号に規定す等について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:令和01年09月05日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行に伴い、及び競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第十条第一号の規定に基づき、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第十条第一号に規定する総務省令で定めるものを定める省令を次のように定める。

 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第十条第一号に規定する総務省令で定めるものは、精神の機能の障害により官民競争入札対象公共サービスを適正かつ確実に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

附則

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。