成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行に伴い、及び競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第十条第一号の規定に基づき、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第十条第一号に規定する総務省令で定めるものを定める省令を次のように定める。
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第十条第一号に規定する総務省令で定めるものは、精神の機能の障害により官民競争入札対象公共サービスを適正かつ確実に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。