令和元年政令第百九十八号
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第五条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する地方公務員法第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する労働基準法第三十二条の四第三項の審議会等を定める政令

公立の義務教育諸学校の教育職員の給与に関する特別措置法第五条第一項等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第五条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する地方公務員法第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する労働基準法第三十二条の四第三項の審議会等を定める政令は、2019年に公布された政令で、公立の義務教育諸学校の教育職員の給与に関する特別措置法第五条第一項等について、学校や文化施設の運営、指定、支援、手続の根拠を確認しやすくするために置かれています。学校や教育機関の担当者、自治体、保護者や関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:令和01年12月20日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第五条の規定により読み替えて適用する地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条の四第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第五条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する地方公務員法第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する労働基準法第三十二条の四第三項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。

附則

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和七年九月二五日政令第三三三号)

この政令は、令和八年四月一日から施行する。 ただし、第一条及び第七条の規定は、同年一月一日から施行する。