成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(以下「法」という。)第十七条第一項の政令で定める計画は、次に掲げる計画とする。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画
二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画
三 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十二条の規定に基づき都道府県が策定する同法第十一条第二項第三号に規定する自立促進計画
四 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画
五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十条第一項に規定する予防計画
六 男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)第十四条第一項に規定する都道府県男女共同参画計画
七 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第二条の三第一項に規定する都道府県基本計画
八 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画
九 食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第十七条第一項に規定する都道府県食育推進計画
十 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画
十一 自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第十三条第一項に規定する都道府県自殺対策計画
十二 がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)第十二条第一項に規定する都道府県がん対策推進計画
十三 教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十七条第二項の規定により都道府県が定める教育の振興のための施策に関する基本的な計画
十四 子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第九条第一項に規定する都道府県子ども・若者計画
十五 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画
十六 子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第九条第一項に規定する都道府県計画
十七 アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第十四条第一項に規定する都道府県アルコール健康障害対策推進計画
十八 ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第十三条第一項に規定する都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画
十九 健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(平成三十年法律第百五号)第十一条第一項に規定する都道府県循環器病対策推進計画
二十 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第八条第一項に規定する都道府県基本計画
二十一 こども基本法(令和四年法律第七十七号)第十条第一項に規定する都道府県こども計画
附則
この政令は、法の施行の日(令和元年十二月一日)から施行する。附則(令和五年三月三〇日政令第一二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。