内閣は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)の一部の施行に伴い、並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二十六条第一項、第三十九条第一項、第四十三条の三の二十五第一項、第五十一条の十九第一項、第六十四条の四、第六十七条の二第三項及び第七十五条第一項並びに原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
第五条 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第三条から第十一条までの規定の適用については、同法附則第三条中「この法律」とあるのは、「この法律(第三条の規定に限る。次条から附則第十条までにおいて同じ。)」とする。