[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

令和元年政令第百五十二号
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号)の施行に伴い、並びに動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第二十一条の五第一項及び第二十五条の二並びに動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律附則第七条の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定動物の飼養又は保管の許可に関する経過措置)

第三条 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律第二十六条第一項に規定する特定動物が交雑することにより生じた動物についての改正法第一条の規定による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(以下この条において「新法」という。)第二十六条第一項の許可を受けようとする者は、改正法の施行の日(以下この条において「改正法施行日」という。)前においても、新法第二十六条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。

2 都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、その長。第五項において同じ。)は、前項の規定による許可の申請があった場合には、改正法施行日前においても、新法第二十六条及び第二十七条の規定の例により、その許可をすることができる。

3 改正法施行日前において新法第二十六条第一項に規定する目的以外の目的で第一項に規定する動物の飼養又は保管を行っている者が改正法施行日以後においても引き続きその飼養又は保管を行う場合における新法第三章第五節の規定の適用については、同条第一項中「目的で特定動物」とあるのは「目的以外の目的で動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号)第一条の規定による改正前の第二十六条第一項に規定する特定動物が交雑することにより生じた動物」と、「行おうとする者」とあるのは「行う者」と、新法第二十七条第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号を除く。)」と、新法第二十九条中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号の二を除く。)」とする。

4 前項の規定により読み替えられた新法第二十六条第一項の許可を受けようとする者は、改正法施行日の前日までに、同項の規定及び新法第二十六条第二項の規定の例により、その許可の申請をすることができる。

5 都道府県知事は、前項の規定による許可の申請があった場合には、第三項の規定により読み替えられた新法第二十六条第一項の規定及び新法第二十六条第二項の規定並びに第三項の規定により読み替えられた新法第二十七条第一項の規定及び新法第二十七条第二項の規定の例により、その許可をすることができる。

附則

この政令は、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。 ただし、第三条(第三項を除く。)の規定は、同年三月二日から施行する。