内閣は、大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二条第九号の規定に基づき、この政令を制定する。
大規模災害からの復興に関する法律第二条第二号の非常災害として、令和元年台風第十九号による災害を指定する。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
大規模災害からの復興に関する法律第二条第二号の非常災害として、令和元年台風第十九号による災害を指定する。