第一条 カジノ管理委員会の事務局(以下単に「事務局」という。)に、次長一人を置く。
2 次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
第二条 事務局に、監察官一人(検察官をもって充てられるものとする。)を置く。
第四条 総務企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六 カジノ管理委員会の保有する情報の公開に関すること。
七 カジノ管理委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
八 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
九 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十一 カジノ管理委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十二 カジノ管理委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十六 カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(カジノ事業における犯罪による収益の移転防止に関するもの及び第二十一号に掲げるものを除く。)。
十七 カジノ管理委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十八 カジノ管理委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。
十九 カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
二十 カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体との連絡調整に関すること。
二十一 カジノ行為に対する依存の防止に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十二 前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第五条 監督調査部は、次に掲げる事務(総務企画部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第六条 総務企画部に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 公文書監理官は、命を受けて、事務局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
第十条 依存対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 カジノ行為に対する依存の防止に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 カジノ行為に対する依存の防止のための措置に関する企画及び立案に関すること。
三 カジノ事業又はカジノ施設に関する広告又は勧誘の規制に関する企画及び立案に関すること。
第十二条 監督総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 監督調査部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 監督事務(監督調査部の所掌に属する監督に関する事務をいう。第十五条第一号において同じ。)に関する指針の策定に関する事務の総括に関すること。
三 カジノ事業者及びカジノ施設供用事業者の業務及び経理の監査に関する事務の総括に関すること。
四 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第二百三十四条第一項の費用(第十五条第五号において「審査費用」という。)の算定に関すること。
五 監督調査部の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、監督調査部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第十三条 規制監督課は、次に掲げる事務(第一号から第三号までに掲げる事務にあっては、総務企画部並びに調査課及び財務監督課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
四 カジノ施設の適正な利用に関すること(総務企画部の所掌に属するものを除く。)。
第十四条 調査課は、法第二百二十九条第一項各号に掲げる調査(社会的信用に関するものに限る。)に関する事務をつかさどる。
第十五条 財務監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。
二 入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の徴収に関すること。
三 国庫納付金及び認定都道府県等納付金の徴収に関すること。
四 法第二百三十三条第一項の手数料の徴収に関すること。